一般・民間企業様へ

一般・民間企業のお客様への測量業務

測量業務

土地は高価で重要な資産ですが、所有してる土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかは大きな関心事です。
土地の境界で、隣人ともめることは少なくありません。
またこれから土地を売ろうと考えている人、自分の家を建てようと考えている人は、常に土地の境界がどこにあるかを認識しておく必要があります。
近年では、境界に関する裁判も増えており、境界が原因で隣人の方と仲違いしているケースも少なくありません。

しっかりと土地の境界を認識しておくために、土地境界確定測量があります。隣人の土地との境界を決めるために行う測量です。

当社では境界確定測量から、その後の合筆登記、地積更正登記など一貫して、お客様の納得いくサービスの提供を行っています。

ご依頼から土地境界確定測量完了までの流れ

STEP01調査

お客様よりお電話(046-221-5805)またはお問い合わせよりご依頼いただきます。

ご依頼いただいた土地の過去の資料を調査します。
主に登記所や市区町村役場を調査したり、時には近隣住民から聴取し、資料の提供をお願いすることもあります。

STEP02測量

土地に関する様々な資料との整合性をみるために1街区(道路や水路などで囲まれた土地)のエリア内にある、境界標(コンクリート杭など)、ブロック塀、建物、U字溝などを測量します。
1街区全体を測量することで、土地の形状と面積(地積)の測量データを得ます。

STEP03計算

過去の資料を基に測量データと突合せ境界の位置を計算します。

現地において、測量結果と照合し計算結果を基に境界を決めます。

STEP04立会い

計算し導き出した境界の位置を、隣接地の土地所有者や、国、県、市など役所と立会いを行い協議します。

その結果、隣接地の土地所有者の了解を得て、境界を決めます。

STEP05境界標設置

境界が決まると、境界標を設置します。

境界標はコンクリート杭や金属プレートなどがあります。設置するにはセメントを利用し、動かないように固定します。

STEP06道路証明の取得

境界が決まると隣接土地の所有者が国や県、市区町村などの役所に書類と図面を提出し証明を取得します。

証明がない場合、トラブルの原因になりますので、きちんと取得を行うよう注意しましょう。